SBI企業型DCオンライン相談窓口

オンライン相談では、担当者と会話しながらご相談いただくことができます。

ビデオ会議ツール「teams」等を利用し、資料をお見せしながらご説明させていただきます。

企業型DC制度に関するご疑問・ご質問にも丁寧にお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。

SBI 企業型DCオンライン相談のご利用方法

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お問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」に連絡先や希望日時を入力のうえ送信ください。
(※)teams以外のツールのご対応も可能です。ご希望ありましたら、その旨もあわせて入力ください。

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お問合せフォーム送信後、弊社担当者よりメールまたはお電話にて日程確定とミーティングURLをご連絡しますので、必ずご確認ください。

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オンライン相談スタート

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SBI 企業型DC 資料請求・お問合せ

オンライン相談以外にも企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入をご検討の方や、ご提供プランに関するご質問はお気軽にご連絡ください。

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SBIインシュアランスラボ株式会社 DC担当
03-6850-7926
(平日:9:30~17:30)

SBI 企業型DCのよくある質問

Q 役員も企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入できますか?

A 原則70歳未満の厚生年金被保険者であれば経営者・役員の方も加入できます。掛金は全額損金計上することができます。 ※加入している事業所の取扱いにより加入可能年齢の上限が異なります。

Q 役員のみの会社でも企業型DCを導入できますか?

A 役員のみの企業でも導入可能です。現時点では従業員の在籍が無くても将来的に従業員が入社した際に企業型DCに加入できるよう制度設計をする必要があります。

Q 企業が負担する制度の運営費はいくらですか?

A 制度の運営費は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者数や事業規模、加入者の掛金額などによって算出します。一例として、加入者数10名/月の平均掛金が1万円の企業が導入をする場合、初期費用:286,000円程度、経常費用(年間):267,960円程度となります

Q 企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度内容を従業員へ説明することは義務だそうですが、説明を代行してくれますか?

A 事業主様の代行で従業員向けに説明会を行うサービスがあります(有償)。厚生年金被保険者の人数や実施方法によってお見積りを作成しますので、営業へお声がけください。

Q 加入者1名でも企業型を導入できますか?

A 確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。SBIベネフィット・システムズは独自システムの採用により、コスト、採算等による人数の制限は行っておりません。

Q 役員のみの企業の場合、個人型と企業型ではどちらがメリットが大きいですか?

A 役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額 23,000 円となります。一方、企業型では月額 55,000 円と倍以上の掛金を拠出できます。さらに企業型で拠出する掛金は損金となり、個人の給与収入とはならないため、社会保険料の算定基礎からも外れます。これらの税効果、社会保険料の負担軽減効果が見込める場合、役員のみの加入であっても企業型のメリットは大きいと言えます。

Q 個人型の年金資産を企業型へ移換できますか?

A 企業型の加入資格を取得し、企業型で掛金を拠出する加入者は、個人型の運用商品を一旦全部売却し、現金化した後に企業型へ移換できます。なお、自身の資産を企業型に移換せずに個人型に残して、個人型運用指図者となる事も本人の希望に応じて可能です。

Q 具体的な税制メリットについて教えてください

A 会社が負担する掛金は全額損金の対象となります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、個人の所得とは見做されません(所得税法による)。原則、60 歳以降に受給権を取得し受給開始した時に初めて所得となります。さらに、一時金受取を選択した場合は退職所得として退職所得控除の対象、年金受取を選択した場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。

Q 確定拠出年金の掛金が社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠を教えてください

A 確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。拠出された「事業主掛金」は、所得税法施行令 64 条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する原則 60 歳以降まで受け取ることができません。このため、所得となるのは受給権が発生する原則 60 歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定対象となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためです。

Q 掛金の積み立てを停止することはできますか?

A 原則、掛金の積立てを停止することはできません。ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、規約に定めることで掛金の積立てを停止できます。

Q 掛金の拠出を希望する従業員のみ加入とすることはできますか?

A 給与の一部を減額し掛金原資とする「選択制」であれば、希望者のみ加入が可能となります。希望しない従業員は前払金として給与に併せて受け取ります。

Q 年金資産の引き出しはできますか?

A 年金資産は「60 歳以上の資格喪失年齢到達または資格喪失事由に該当し老齢給付金の受給権を取得したとき」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。

Q 自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください

A 確定拠出年金法第 32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります

Q 60歳以上の社員が企業型に加入する事は可能ですか?

A 原則 70 歳未満の厚生年金保険被保険者は企業型への加入が可能です。ただし、実際の加入年齢の上限は企業型年金規約や各社の規程の定めに応じて決定されます。

Q 老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、直ぐに手続きをすべきですか?

A いいえ、受給可能となった日から 75 歳の誕生日の 2 日前までは、いつでもご請求可能です。
ただし、老齢給付金の請求を行わないで 75 歳に達したときは、資産管理機関が記録関連運営管理機関の裁定に基づいて、一時金で老齢給付金の支給を行います。

Q 「指定運用方法」とは何ですか?

A 掛金に対する運用指図(配分指定)がないまま、一定期間経過すると自動的に購入される商品で、年金規約にて定められます。
拠出された掛金に対し運用指図が行われないと、待機資金として管理されます。通常、加入者が 3 カ月以上(特定期間と言います)にわたって自身で掛金の配分設定をしなかった場合は、運営管理機関より運用指図の設定を行うよう督促がなされます。
その後、さらに 2 週間以上の猶予期間を経ても運用指図が無い場合、「指定運用方法」の商品が自動的に購入されます。

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<会社概要>

会社名:SBIインシュアランスラボ株式会社
住所 :東京都港区六本木1-6-1
設立 :2019年1月
資本金:1億円(出資比率 SBIグループ100%)