個人事業主が法人化する目安とは?~タイミング・揃えるものを解説~

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個人事業主が法人化する目安とは?

個人事業主の方の中には法人化(「法人成り」)を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。個人事業主から法人になることにより、税金や信用度の向上などのメリットが得られます。

本記事では、個人事業主の方がどのようなタイミングで法人化を検討したらよいのか、法人化する際にどのような点に留意すべきなのかということをまとめました。

法人化する際に取り入れた方が良いサービスなども具体的に紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。法人成りを検討するタイミング

法人成りを考えるタイミングとして、利益(課税所得)の金額や事業拡大や資金調達の時期などを目安に検討するのが分かりやすいでしょう。ここでは、以下の3つのタイミングに分け整理してみました。

タイミング1:所得税と法人税を軸に「利益(課税所得)800万円を超えた時」

タイミング2:消費税の支払い免除の観点から「課税売上高1,000万円を超える時」

タイミング3:事業拡大をする

利益に対する所得税・法人税の税率をチェックするとタイミングが見えてくる

個人事業主が法人化を検討するタイミングでまず重要になるのが所得税と法人税の仕組みの違いです。利益(課税所得)800万円までは、個人事業主でいた方がメリットがあります。しかし、利益(課税所得)が1,000万円を超えてくると法人の方が税率が少なくなる逆転が起こります。以下に個人事業主として活動した場合の所得税と法人化した場合の法人税について、まとめました。

■所得税の税率

課税される所得金額税率
1,000円 から 1,949,000円まで5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
40,000,000円 以上45%

出典:No.2260 所得税の税率(国税庁)

■法人税の税率(資本金1億円以下の法人)

課税される所得金額税率
年800万円以下の部分 下記以外の法人15%
年800万円以下の部分 適用除外事業者19%
年800万円超の部分23.20%

出典:No.5759 法人税の税率(国税庁)

個人事業主が法人化しないままでいると、所得金額が想定以上に伸びたタイミングで、税金の負担が法人よりも重くなる可能性があります。

タイミング1:所得税と法人税を軸に「利益(課税所得)800万円を超えた時」

上記で確認したように個人事業主として負担すべき所得税と法人として負担すべき法人税を見比べると、個人事業主が法人化を検討する際のタイミングとして、利益が800万円を超えた時が1つのポイントと言えます。

なぜなら、所得が800万円を超える部分を仮定して比較すると、個人事業主の税率23%、法人税率23.20%となり、大きな差はありません。それが、仮に900万円を超えると仮定すると、個人事業主の税率は33%、法人の税率は23.20%となり税率の差が大きくなるのです。

上記のように、利益が少額~800万円程度までであれば、個人事業主として所得税を収める方がメリットがありますが、利益が800万円を超えるあたりから法人化して法人税を収める方がメリットが高いか1つの検討ポイントになります。

タイミング2:消費税の支払い免除の観点から「課税売上高1,000万円を超える時」 

課税売上高が1,000万円を超える際も個人事業主が法人化を検討するタイミングと言えます。理由として、「新設法人の免税特例」が適用され、最大2年間は消費税の支払いが免除される可能性があるからです。

ここで可能性があると表現させていただいた理由は、「新設法人の免税特例」が適用されないケースもあるからです。ここでは、適応されないケースを幾つかまとめました。

≪免税特例が適応されないケース≫以下のいずれかに該当する場合

1.資本金が1,000万円以上の場合:

設立1期目または2期目のそれぞれの期首(事業年度開始の日)における資本金または出資金の額が1,000万円以上である場合、その期は課税事業者となります。

例)資本金1,000万円未満で設立⇒1期目の途中で増資⇒2期目の期首に資本金が1,000万円以上となった場合:2期目から課税事業者となります

2.「特定期間」の売上が1,000万円を超える場合:

1期目の最初の6ヶ月間(特定期間)において、課税売上高が1,000万円を超えた場合、2期目からは課税事業者となります。

3.インボイス(適格請求書)発行事業者として登録する場合:

インボイス発行事業者として登録する場合、その登録時点から課税事業者となるため、新設法人の免税措置は適用されません。

このように売上1,000万円を超えた個人事業主が法人化することで、消費税の納税を最大2年間猶予できる可能性がありますが、インボイス制度への対応が必要な場合や設立初年度から多額の売上を見込んでいる場合、または資本金を1,000万円以上で設定する場合などは、この免税メリットを受けられないという例外が存在することも念頭に置いて検討しましょう。

「新設法人の免税特例」とは:

消費税は、原則として2年前(法人の場合は前々事業年度である「基準期間」)の課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務が免除されます。新たに設立された法人の場合、設立1期目および2期目にはこの「基準期間」が存在しないため、原則として設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除されます。

タイミング3:事業拡大をする

タイミング1と2では、個人事業主で活動を継続した場合の所得税と法人税の税率を比較し、メリットが高い方を選択することを検討してきました。しかし、売上が800万円や1,000万円を超えていない場合でも事業拡大を考えている時には法人化を検討するタイミングと言えます。
取引先を法人に限定している企業とも取引が可能になり、事業の幅や販路が拡大に繋がります。また、個人事業主と比較して、法人には様々な手続き(定款の作成や設立登記、各種許認可手続きなど)が前提になってくるので、それらの手続き関係も行える企業として信頼を得やすくなります。金融機関からの融資が増額されるなどのメリットもあります。

個人事業主が法人成りに適した時期と決算月の選び方

法人成りを検討する際には、その適した時期と決算月をにも留意することが重要です。ここでは、法人成りに適した時期(設立月)と決算月の選び方について解説します。法人化では、設立日と決算月を自由に設定できるため、事業の状況や税務上のメリットを考慮して決めていきましょう。

法人成りに適した時期(設立時期)の選び方

閑散期の月を選択する

法人を設立する月は、手続きに十分な時間を確保できる閑散期の月初に設立するのがおススメです。法人設立後は、法務局での登記、銀行口座の開設、社会保険の加入、会計処理の切り替えなど多くの手続きが発生します。諸々の手続きを進めるためにも事業の閑散期を選び、日常業務に支障が出ないような時期を選ぶのが1つ目のポイントとなります。

個人事業主から移行しやすい「1月」

1月に設立月を設定するのもメリットがあります。個人事業主としての事業年度は、1月1日~12月31日です。1月に設立をすれば、個人事業主の事業終了直後に新しい会社をスタートすることができます。

個人事業主としての確定申告と法人としての会計処理の区切りが明確になるので、事務作業を簡潔に進めることができます。個人事業主の事業を12月31日で締め、翌年1月1日から法人として事業を開始すると年をまたいで個人と法人の両方の申告準備をする必要がなくなり、帳簿や経理の混乱が起こりにくくなるでしょう。

士業や役所の繁忙期を避けるため「5月・2~3月以外の月」

5月末や2~3月を避けるというのもポイントの1つになります。なぜなら、5月末は多くの企業が決算月としている3月の申告期限が、2~3月には個人の確定申告と法務局や税務署の繁忙時期に重なるからです。それに伴い税理士や行政書士などの専門家も繁忙期になってしまうので繁忙により専門家への依頼ができなかったり、役所での手続きに時間がかかってしまうなど不便が多くなってしまうでしょう。また、専門士業によっては、繁忙期に追加料金を設定しているなど閑散期に依頼するのと比較して費用面も多くかかってしまうことがあるので、特段の事情がなければ上記の月を避けましょう。

決算月との関係で考えるタイミング

法人の設立日を決定したら、決算月も決めましょう。決算月は、法人の財務状況をまとめる月であり、税務申告の基準日として用いられます。ここでは、どのようなタイミングで決算月を考えれば良いかも整理していきましょう。

税金を納められる時期を考慮して決める

法人として支払わなければならない税金を支払っても問題が無い月、要するに資金が潤沢にありそうな月を考慮して決算月を決めるのも1つのポイントです。

なぜなら、法人税をはじめとする企業として納付する税金類の納付期限は「決算月の翌月から2カ月以内」と決まっているからです。これらの納付をしても問題が無さそうな月を考慮して決められると後々、資金繰りで困ってしまう事態を避けられるでしょう。

繁忙期は避ける

設立月と同様に繁忙期に決算月を設けるのも避けた方が良いでしょう。決算月には、通常業務に加えて決算業務が加わるので処理が大変になってしまいます。

消費税の免税期間を考慮して会社設立から12カ月後

 消費税の免税機関を考慮して、会社設立の12カ月後を決算月とすることも1つのポイントとなり得ます。

なぜなら、資本金1,000万円未満など一定の要件を満たす新設法人は、原則として設立後「1期目」と「2期目」の消費税の納税義務が免除されるためです。免除の単位は事業年度である「期」でカウントするため、1期目の期間を長く設定することでトータルの免税期間を最長に近づけることができるのです。

【具体例】11月に会社を設立した場合の比較

●決算月を直近の「12月」に設定した場合(免除期間:計13ヶ月)

・1期目(11〜12月)=「1カ月間」

・2期目(1〜12月)=「12カ月間」

⇒合計免除期間:「13カ月間」

●決算月を設立12ヶ月後の「10月」に設定した場合(免除期間:計24ヶ月)

・1期目(11~翌10月)=「12カ月間」

・2期目(11~翌10月)=「12カ月間」

⇒合計免除期間:「24カ月間」

比較すると11カ月もの差ができることになるので、意外に重要なポイントとなると言えます。

法人成り:決算月を変更する方法とは?

1度決めてしまった決算月も「株主総会での定款変更の承認」や「税務署への届出」を行えば、後から変更することが可能です。ここでは、決算月を変更する方法と手順を解説します。

手順1:株主総会での定款変更の承認

まず、定款に定められた事業年度の変更を行うので株主総会の決議が必要になります。株主総会で定款変更の決議を行い、株主総会議事録を作成しましょう。定款の変更には株主総会の特別決議が必要なので、議決権を行使できる株主の過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。株主が多い企業の場合は、一度否決になると次の機会までに多くの時間を要する可能性があるので注意しましょう。

手順2:税務署への届出

株主総会で無事に定款の変更が議決されれば、税務署に届け出を行います。届出には、「株主総会の議事録」と「変更後の定款」、「異動届出書」を提出し、書類が受理されれば変更手続きは完了です。許認可の取得が必要な事業を行っている法人の場合、管轄の省庁等への届出も必要となる場合もあります。

個人事業主が法人化するメリット

理由としては、法人化によって社会的信用度が向上し、資金調達や取引先の拡大、人材採用の強化に繋がるからです。

≪法人化するメリット≫

1.資金調達がしやすくなる

2.取引先の拡大によって大口案件の受注が可能になる

3.優秀な人材を確保しやすくなる

1.資金調達がしやすくなる

事業を拡大したいと考えた時には、設備や機器を整えたり人材採用をしたりと多額の資金が必要になります。金融機関から融資を受ける際には個人事業主よりも法人のほうが審査に通りやすく、より大きな金額の融資を受けられる傾向があります。さらに法人化すれば、金融機関からの借入のみならず、株式を発行して投資家から出資を募るといった多様な資金調達の方法を選択できるようになるので、「今から事業を大きくしたい」と考えている方にとっては法人化が第一歩になるでしょう。

2.取引先の拡大によって大口案件の受注が可能になる

法人は商業登記によって会社の情報が一般公開されるため、個人事業主と比べて対外的な信用力が高くなります。企業の中には取引先を「法人のみ」に限定しているケースも多く、個人事業主のままでは契約を断られてしまうことがあります。法人化することで、大企業との契約や大口案件の受注が可能になり、ビジネスチャンスや活動の幅を大きく広げることができるのです。

3.優秀な人材を確保しやすくなる

事業拡大には、従業員を雇用する事も必要になってきます。人材採用をする際も法人の方が人材が集まりやすくなるでしょう。

個人事業主が法人化するにあたり準備した方がよいもの

ここからは、それでは法人化するとなった際に役立つサービスなどをご紹介します。大きなものではありませんが、1つ1つあまり考える機会も少ないようなものをピックアップしますので、最後までご覧ください。

個人事業主が法人化するならネット銀行の「法人口座」を検討すると便利

法人の資金管理や経理処理を行うために法人口座の開設は、法人設立後に必要なステップの1つです。

自身がプライベートで馴染みのある銀行や地域の金融機関などでなんとなく口座開設したくなりますが、法人設立時は人材やシステム等の仕組みも整っていないので、ネット銀行の法人口座を開設するのがおススメです。

▼ネット銀行の法人口座がおススメの理由▼

・ネットが利用できれば24時間どこにいても振込手続きが可能:振込手続きが漏れていた、期限がギリギリだったなどのトラブルにも直ぐに対応ができます。

・振込手数料が安い:個人の口座もそうですが、店舗型の口座と比較して法人口座もネット銀行の方が手数料が安い傾向にあります。振込先が多いと手数料も負担が大きくなってくるので、メリットが高いと言えます。

・口座開設審査の通りやすさ:店舗型の銀行と比較すると口座開設の審査が通りやすく必要書類も最小限であることが多いです。また、スムーズにいけば開設までのスピードも店舗型より早く開設ができる傾向にあります。

\振込手数料もお得!/

個人事業主が法人化するなら「退職金制度など福利厚生制度(企業型DC)」で賢く積立を考えよう

特に従業員を雇いたい場合は、給与の外に福利厚生制度を充実させておくと人材採用をしやすくなります。給与額のみならず、企業型確定拠出年金(企業型DC)のような退職金制度を準備しておくのも良いでしょう。また、企業型DCは、採用のみならず、1人法人から導入が可能、法人の費用で経営者の方の掛金も積立ができるので、利益が上がっている法人の経営者の方にもメリットが大きい制度です。

SBIの企業型DCの話が聞きたい方は、お気軽にご相談ください。

\疑問質問にお答えします!/

個人事業主が法人化するなら「法人の格安スマホ」で費用を抑えることも検討しよう

法人契約するスマートフォンにも格安スマホがあるのをご存知でしょうか。法人を設立するのであれば、法人向けの格安スマホに切り替えるのもおススメです。法人契約のスマホなので、事業で使用していることが証明しやすい上に格安スマホを契約すれば費用をかなり節約することができます。

さらに事業拡大で社員を採用しようと考えている場合は、通信費などの固定費を抑えられるので非常にメリットが高いと言えます。

ここでは、ワイモバイルの格安法人スマホをご紹介します。Web簡潔で料金シミュレーションできるので、費用を見積もってみましょう。

\法人格安スマホでコストを抑えよう!/

まとめ:法人化の最適なタイミングを見極め、盤石な事業基盤を築こう

個人事業主からの法人化(法人成り)は、税制面でのメリットだけでなく、社会的信用を獲得して事業を次のステージへと引き上げるための大きなターニングポイントです。重要な決断で失敗しないために、検討すべき要点を振り返りましょう。

■法人化を検討する3つの目安

・利益(課税所得): 800万円〜1,000万円を超えると、所得税より法人税の方が割安になる「逆転現象」が起こります。

・売上高: 課税売上高が1,000万円を超えるタイミング(インボイス制度等の例外に注意しつつ、最大2年間の消費税免除を活用)。

・事業フェーズ: 融資による資金調達、大企業との取引拡大、優秀な人材の採用を目指すとき。

■設立月・決算月の戦略的選択

・手続きの負担を減らすため、事業や士業の繁忙期(2〜3月、5月)を避ける。

・消費税の免税メリットを最大化(最長24ヶ月)するために、設立から12カ月後を決算月に設定する。

≪法人化は「手続き」だけでなく「経営インフラの整備」が成功のカギ≫

法人化を成功させるには、登記などの手続きと並行して、法人に最適化された「経営環境」を整えることが重要です。

記事内でご紹介した、業務を効率化する「ネット銀行の法人口座」、経費を大幅に削減できる「法人向けの格安スマホ」、そして優秀な人材の採用強化と経営者自身の節税・退職金積立を両立する「企業型DC(確定拠出年金)」などは、設立初期からスムーズに機能できるよう、事前の情報収集と準備を進めておくことをおすすめします。

当ビジネスマッチングサイト「SBIバリュープレイス」では、法人設立をサポートするプロの専門家(税理士・行政書士)選びから、法人口座、福利厚生、通信コスト削減に役立つ各種B2Bサービスのご紹介・マッチングを行っています。「自社にとって最適な法人成りのタイミングを専門家に相談したい」「設立準備のコストを抑えたい」という方は、ぜひ当サイトのパートナー探し・各種サービス紹介をご活用ください。


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この記事を書いた人

SBIの法人向け優待サービスサイト(ビジネスマッチングサイト)「SBIバリュープレイス」では、法人向けのビジネスに役立つ様々な情報を発信しています。

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