【2025年度】キャリアアップ助成金を申請した企業必見!「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」とは?

東京都の中小企業向け支援策として「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」という助成金があるのをご存知でしょうか?

この助成金は、国の実施する「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けた都内に事業所を置く企業が助成を受けられるもので、キャリアアップ助成金にさらに上乗せをして最大116万円の助成を受けられる制度です。

ダブルで助成金を受給できるのであれば見逃すのは勿体ないので、制度の概要を理解し自社で申請ができないかチェックしてみましょう。

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目次

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」とは?概要を説明

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」は、国が実施している「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定をした東京都内の企業を対象に追加で助成金を申請できる制度です。申請は、1年度、1雇用保険適応事業所につき3人が限度で最大116万円の助成を受けることができます。

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」は、企業が従業員に対する計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度などを整え、従業員が正規雇用転換後も安心して働き続けられる環境整備を行うことを目的としています。賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することで、質の良い正規社員への転換の促進や労働者の雇用安定に繋がることが期待されている助成金です。

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「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」対象は?

それでは、どのような条件であれば「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の対象となるのでしょうか?

ここでは、対象となる事業主や労働者、交付要件などを確認していきましょう。

※申請時には、東京都の発表している公式サイトをご確認ください。

対象となる事業主

詳細は公式サイトや手引きなどに記載がありますが、対象となる事業主は以下のような企業となります。

≪対象となる事業主≫

以下全てに該当する中小企業等であること(「中小企業」の区分はキャリアアップ助成金に準ずる)

  • 東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある
  • 令和4年4月1日以降に対象労働者を転換等し、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請を行い支給決定をしている
  • 交付申請日時点及び支援期間終了時点でキャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した対象労働者が在籍しており、支援可能な状態である
  • 東京都が規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でない
  • 法人都民税及び法人事業税の未納がない
  • (交付申請日の前日から起算して)過去5年間に重大な法令違反等がない
  • 労働関係法令について規程する全ての条件を満たしている(※最低賃金を上回っていることやハラスメント防止措置を取っていることなど詳細は手引きを確認してください)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていない
  • 暴力団員等及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でない

★上記以外でも都知事が適正と認めない場合は交付対象とならない場合あり

対象となる労働者

対象となる事業主について理解した上で、今度は「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の対象となる労働者も確認していきましょう。

≪対象となる労働者≫

以下の全てに該当する労働者であること

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件を満たした上で、 その支給対象となった労働者である
  • 令和4年4月1日以降に都内事業所において正規転換又は直接雇用された労働者である
  • 転換等された日から支援期間(3か月間)終了日まで、引き続き同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続している+有期雇用労働者ではない

■キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象条件の労働者とは?:次に挙げる①~⑨を全て満たす労働省①有期雇用労働者または無期雇用労働者である②正規雇用労働者として雇用することを約束して雇い入れられた有期雇用労働者等でない③正社員化の前日から過去3年以内に当該事業主等から正規雇用労働者として雇用されたことがない(請負・委任の関係にあった者または取締役等であった者でない)④事業主(または取締役)の3親等以内の親族ではない⑤支給申請日に正社員化後の雇用区分の状態が継続していて離職していない⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない⑦(正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合)正社員化日から定年までの期間が1年以上である⑧支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でない⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者である

※詳細は、令和7年キャリアアップ助成金のご案内や厚生労働省HPを確認してください

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交付要件と支給額について

助成金を申請する事業主が実施することは、以下の通りです。加算の条件もあるのでそれぞれ確認していきましょう。

対象の転換者に対して支援期間(3か月)のうちに以下①~③を行うこと支援期間終了時に転換者が1年以上定着していれば要件を満たします。

①転換者に対する育成計画(3年間)を策定すること

②指導育成者(メンター)を選任し、メンターによる指導を行うこと

③転換者に対して研修を実施すること

支給額は労働者数に応じて以下金額となります。

対象労働者数助成額
1人20万円
2人40万円
3人以上60万円

【加算条件】以下3パターン

退職金制度を整備した:【10万円】

交付申請日時点で退職金制度が無く支援期間中(3か月間)に、以下いずれかの退職金制度整備を実施した場合、10万円が加算されます。

  • 新たに退職金制度を整備(導入)し、改正後の就業規則等(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届出を行い施行した場合
  • 新たに中退共制度に事業主として加入した場合

結婚・育児支援制度を整備した:【10万円】

交付申請日時点で実施していない結婚・育児支援制度について支援期間中(3か月間)に、休暇制度から2つ、又は休暇制度及び一時金制度から1つずつ選んで導入し、改正後の就業規則等を労働基準監督署へ届出を行い、施行した場合、10万円が加算されます。

<休暇制度>

休暇制度説明
①結婚休暇従業員が結婚する場合に、1日以上の有給休暇を取得できること。
②母子保健健診休暇母子保健健診休暇を、すべて有給休暇として取得できること。
③妊娠出産休暇産前産後休業期間に連続した有給休暇を1日以上取得できること。
④出産支援休暇配偶者の出産を支援するために、1日以上の有給休暇を取得できること。
⑤子どもの看護等休暇以下を両方とも満たしていること ・子の看護等休暇(育児・介護休業法第 16 条の2、小学校3年生まで)を、すべて有給休暇として取得できること。 ・子が小学校 4 年生から 6 年生に就学している間、子の看護等休暇を年間1日以上、有給休暇として取得できること。

<一時金制度>いずれか1つ

一時金制度説明
結婚祝い金従業員が結婚した場合に支給。
新居の移転に伴う一時金従業員が結婚のために新居に引っ越した場合、その費用の一部を支給。
出産祝い金 従業員又は従業員の配偶者が出産した場合に支給。
入学祝い金 従業員の子が小学校又は中学校に入学する場合に支給。

対象労働者の賃上げ(60円/時以上)を行った:【1人⇒12万円/2人⇒24万円/3人以上⇒36万円】

対象労働者の支援期間の2か月目及び3か月目に支払われた時間当たりの賃金額を、対象労働者の支援期間の前月及び前々月の時間当たりの賃金額の平均額と比較して、各々60円以上増額している場合、賃上げした労働者数に応じ、金額が加算されます。

また、

  • 上限額は、1年度につき1雇用保険適応事業所ごとで全て合わせて116万円までとなる点
  • 同一事業所が同一の対象労働者について、交付決定を受けられるのは1回が限度となる点

などのポイントもあるので注意しましょう。

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」申請の流れを解説!

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」には、事前に「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定をしていることが必須となります。東京労働局より「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」支給決定通知書を受理した後、東京都に申請してください。(日程は下記の通り)
※★は申請事業主の方が行う事です。

STEP
正規転換の実施★
STEP
東京都労働局長より「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定通知書を受領
STEP
「事業実施計画書兼交付申請書」の提出★
STEP
審査・交付決定
STEP
支援期間(3カ月)で対象労働者へ支援を実施★

(加算要件も申請する場合:各種制度導入・賃上げもこの期間に実施します)

STEP
「実績報告書」の提出★
STEP
審査・支給額の確定
STEP
助成金交付

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「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」と同時申請が必要?

上述したように東京都の「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」を申請するには、国の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定通知書を提出する必要があります。

要するに、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給が決定していて、追加で条件を満たしていれば東京都の助成金もダブルで受け取ることができる魅力的な制度です。ただし、申請する順は、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」となるので前もってキャリアアップ助成金の申請を行っておく必要があります。

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「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」申請期間とスケジュール

年に6回の申請期間があります。申請のみならず支援期間や実績報告にも期間が設けられているのでそれぞれの締切に合わせて対応をする必要があります。

また、予算の範囲を超えてしまった場合、年度途中であっても申請受付を終了することがあるので早めに早めに対応するのがよいでしょう。

また、申請受付期間、支援期間、実績報告受付期間はそれぞれ月初から受付を開始し月末に締め切っているのが殆どですが、第6回で申請した場合の実施報告受付期間のみ3月18日が締切日となっており他回で申請するよりも締切日が早い点に注意しましょう。

申請回申請受付期間支援期間実績報告受付期間
第1回5月1日~5月31日7月1日~9月30日10月1日~10月25日
第2回6月1日~6月30日8月1日~10月31日11月1日~11月25日
第3回7月1日~7月31日9月1日~11月30日12月1日~12月25日
第4回8月1日~8月31日10月1日~12月31日1月1日~1月25日
第5回9月1日~9月30日11月1日~ 1月31日2月1日~2月25日
第6回10月1日~10月31日12月1日~ 2月28日3月1日~3月18日

申請時の注意点など

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の概要や申請の流れなどについて解説してきました。ここでは、申請の際の注意点を紹介していきます。

eラーニングやWeb会議ツールなどの研修は一方的な視聴だけでは要件を満たせない

申請には社内研修が必要となり、eラーニングやWeb会議ツールなどを用いた研修の実施も認められます。しかし、そのような研修の場合は、「その場」で講師との質疑対応可能な環境でなければ対象とならないので注意が必要です。

抜き打ちの実態確認や現地確認が入る場合がある

殆どの事業所では問題ないと思いますが、事業所の存在や営業実態があるかどうかを確認するため事前連絡なしに外部の確認(看板・表札の掲示、営業の有無の確認)が入ることがあります。

また、計画書に沿った進捗が実現できているかなどを確認するために直接事業所を訪問・電話確認をするケースもあるので、計画に沿って着実に実施していく必要があります。

退職金制度を整備する場合就業規則等に退職金に関する記載をする(制度を整備して加算申請する場合)

退職金制度を整備して追加条件で加算申請したい場合、退職金制度を整備したかどうかは就業規則等を見て判断されるので、就業規則等に退職金について言及しておく必要があります。就業規則等に記載が全くない場合や支給しない旨の記載がある場合には、加算対象にならないので注意が必要です。

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まとめ

今回は、「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の概要や申請の流れ、注意点などを解説してきました。助成金について理解は深まったでしょうか?国の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を申請している都内の事業所にとって目から鱗の助成金かもしれません。

この他にも申請に関するポイントや注意事項は細かく定められているので、申請前には東京都の助成金の公式HPや申請の手引きを必ず確認しましょう。

また、申請は書類を揃えたり、就業規則等の整備など専門家の力を借りて行うと効率的です。ご自身の事業所で申請可能かを含めて専門家に相談してみることをおすすめします。

また、SBIバリュープレイスでは、加算要件となっている退職金制度の導入コンサルティングを実施することもできます。前々から企業型確定拠出年金を導入しようと考えていた企業にとっては助成金を活用して導入費用の一部を賄うことができる可能性もあるので、これを機会に助成金を活用しながら企業型確定拠出年金の導入を検討してみると良いでしょう。

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この記事を書いた人

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